長期間、管理費等を滞納している区分所有者におざなりの対処(督促状など)をしていたところ、実は空き家 で所在が不明であることがわかりました。あるとき理事会で決議して内容証明郵便を送付したのにもかかわらず、 戻ってきてしまったのです。
こうした場合はどのように対処すればよいのでしょうか。
マンション管理費等の滞納者の所在不明への対処法は?
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訴訟提起するしかない
公示送達、付郵便送達制度利用を
電話や書面によっても連絡がつかず、内容証明郵便を送付しても戻ってきしまう滞納区分所有者を放っておくと、管理費等滞納額がどんどん膨れ上がってしまい、消滅時効の問題も生じてしまいます。
そのような所在不明な滞納区分所有者には訴訟を提起するしかありません。訴訟手続きにおいては、公示送達や付郵便送達の制度があります。
⑴所在調査
個人であれば住民票や戸籍の附票を取得し、法人であれば商業登記簿を取得して所在地を調査します。その上で現地調査を実施し、所在調査報告書を作成。その結果、 訴状等の受領拒否であれば「付郵便送達」、所在不明のままであれば「公示送達」の上申書を裁判所に提出することになります。
⑵付郵便送達
付郵便送達の手続きでは、滞納区分所有者は欠席裁判となるため、管理組合側が主張を裏付ける立証の必要はありません。
⑶公示送達
公示送達では、管理組合側は主張を裏付ける必要があります。管理費等請求権を根拠づける管理規約のほか、 管理組合側の証人尋問が必要になることもあります。
ただし、被告の反論等はないので、事実上の立証の負担は軽減されます。
◇
いずれにしろ、弁護士等の専門家の活用が必要でしょう。管理組合としてはまず、滞納管理費等の債権の時効(5年)を中断させる措置をとるべきです。
<参考:香川希理編著『トラブル事例でわかる マンション管理の法律実務』>
(大規模修繕工事新聞116号)
マンション管理費等の滞納者が所在不明になった場合、以下のような手順を踏むことが考えられます。
まずは滞納者の連絡先を確認する
管理会社やオーナーなど、滞納者と接触したことがある関係者に対して、滞納者の現在の連絡先を確認します。電話やメール、SNSなどを通じて、滞納者に連絡を試みます。
滞納者の居住状況を調査する
滞納者が所有している住宅や賃借している部屋の情報を調べ、そこに滞在しているかどうかを確認します。不動産業者や不動産取引関係者、自治体の住民課などに連絡を取り、情報収集を行います。
法的手続きを進める
滞納者の所在が不明であっても、法的手続きを進めることができます。例えば、弁護士を通じて滞納金の支払い督促や差し押さえ手続きを行うことができます。また、裁判所を通じて滞納金の回収を求める訴訟手続きを行うこともできます。
債権回収業者に依頼する
滞納者の所在を特定するために、債権回収業者に依頼することもできます。債権回収業者は、民間調査員や情報屋を通じて滞納者の居住情報を収集し、滞納金の回収を行うことができます。
ただし、これらの手続きには費用や時間がかかることがあります。可能であれば、滞納者の連絡先を事前に確認し、早期に支払いを促すことが望ましいでしょう。(AI先生)