私の管理組合では分譲時に抽選に当たった人がずっと同じ駐車場を使っています。空きが出るのは機械式駐車 場で車高の低いセダン等が入る個所だけ。平置きや機械 式駐車場でも背の高いミニバンが入る個所は既得権が強くて、外部に借りるしかない状態が続いています。
期間ごとに借りる人を変更するシステムに改めたいの ですが、できるでしょうか。
マンション駐車場の既得権、改めることできる?
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自動更新から抽選制へ変更は可能 ただし、体制や継続性の検討も必要
法律的には管理組合が管理している通常の駐車場の場 合、管理規約または使用細則等の変更により、一定期間 経過後は次の人に貸すシステムに変えることはできます。
多くの管理組合では、
①特定の区分所有者に対し駐車場 使用契約により専用使用権を設定する
②その区分所有者 が住戸(専有部分)を譲渡または賃貸した場合、専用使 用権は消滅する
③使用期間や使用料は駐車場使用契約で 具体的に定める等、基本的な定めをしています。
使用期間は自動更新条項により、更新を繰り返している場合がほとんどです。空きが出たら抽選または申し込み順により次の使用者が決定される仕組みです。
そこで、更新をせずに期間満了で駐車場使用契約を終了させ、次の人に使用させるにはどうすればよいか。管 理規約のもとに定めた駐車場使用細則のみを改正し、自 動更新を2年ごとの抽選制に変更したことを争った裁判 がありました(浦和地裁平成5年11月19日)。
この裁判により、規約の変更ではなく使用細則等の改正で自動更新制の変更ができると考えられることになり ました。
ただし、上記の裁判例は分譲後数年しか経過していな いマンションの事案なので、長期間を繰り返してきたマ ンションでも同じ考えでよいのか疑問があります。住民 間のコミュニティを損ねないよう、慎重に対応すること は必要です。
また、抽選制を行う体制作り、継続性なども検討されるべきでしょう。
もちろん、敷地と専有部分の位置関係がある場合(た とえば1階住戸の専用駐車場など)は、その専用使用権 の期間を限定したり、他の区分所有者に使用させること は個別の承諾が必要になると思われます。
<参考:田山輝明・鎌野邦樹編 『マンションの法律Q&A』>
(大規模修繕工事新聞114号)
マンションの駐車場の既得権を改めることができるかどうかは、いくつかの要素によって異なります。具体的な状況や法律、契約内容によって可能性が変わるため、以下の一般的なポイントに注意してください。
1. 管理組合の規約や取り決め:まず、マンションの管理組合の規約や取り決めを確認してください。駐車場の使用権に関する規定がある場合、その規定に従って変更が可能かどうかを検討する必要があります。
2.管理組合総会の承認:既得権を改めるためには、多くの場合、管理組合総会での承認が必要です。議案として提案し、多数決で可決されることが条件となります。
3.法律による制約:マンションの駐車場に関しては、建物管理法や道路交通法などの法律が適用される場合があります。法律による制約がある場合、それに従って変更を検討する必要があります。
4.契約内容の変更:既得権を改める場合、契約内容の変更が必要となることがあります。これには、駐車場の使用権を含む契約書の改訂や再交渉が必要になることがあります。
5.提案内容の明確化:既得権を改める提案を行う際には、具体的で明確な内容を示すことが重要です。例えば、駐車場スペースの再割り当てや料金の変更、使用制限の変更など、どのような変更を提案するのかを明確にする必要があります。
6.コミュニケーション:管理組合のメンバーや他の住民とのコミュニケーションが重要です。提案を理解し、支持を得るために、説明や意見交換の機会を設けることが望ましいです。
7.合意形成:既得権を改めるには、関係者間での合意が必要です。管理組合総会での議論や投票を通じて、多数決で可決されることが条件となります。合意が形成された後は、新たな規定や契約に従って運用が行われます。
8.手続きの完了:既得権の変更が承認された場合、必要な手続きを行って完了させる必要があります。これには、契約書の変更や再交渉、新たな規約の策定などが含まれます。
9.記録の保管:既得権の変更に関する記録は、管理組合の文書として保管しておくことが重要です。これにより、将来的なトラブルや誤解を防ぐことができます。
これらの手続きを適切に行い、関係者とのコミュニケーションを重視することで、マンションの駐車場の既得権を円滑に改めることができるでしょう。ただし、具体的な状況や法律に関するアドバイスが必要な場合は、引き続き専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。(AI先生)