管理組合役員、修繕委員のお悩みにAI先生と全建センターの各分野のスタッフが回答します。

区分所有者でない奥さんが理事になれますか?

区分所有者でない奥さんが理事になれますか?へ1件のフィードバックがあります。

  1. <標準規約では代理出席は認められない方向>
    マンション標準管理規約では「理事及び監事は、組合員(区分所有者)のうちから、総会で選任する」とあります。
    しかし、近年では役員のなり手不足などの問題から、配偶者や賃貸人にも役員になれるという考え方が生まれています。また、理事が事故で理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」という規約条文を認めた判例(平成2年11月26日最高裁)もあります。
    とはいえ、理事は区分所有者の中から総会で個人的資質やモラル適正、能力に着目して選任されているという前提があることから、現在の標準管理規約を改正する国交省の検討会によると、質問者の海外赴任などの理由では、奥さんの代理出席は認められないという方向にあるようです。「欠席する場合は、事前に議決権行使書を出すべきであり、代理出席を認めることは望ましくない」と。
    これによって理事会の定足数が満たせず、管理に支障がきたす場合は、外部専門家の活用を促しています。

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