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違法駐車やベランダの違法使用への対応?

 私の団地では特定の違法駐車があって悩んでいます。 日中、住戸の近くに停めたまま、ずっと置かれています。時には友達だかの車も停まっています。自転車置き場もあふれたまま。 ベランダでは勝手に改装したり、大きな物置やたくさんのフラワーボックスを置くなどの違法使用をする住戸があります。
このような事例の対応はどうすればよいでしょうか??

違法駐車やベランダの違法使用への対応?へ1件のフィードバックがあります。

  1.   違法駐車は団地など敷地の広いマンションでの悩みの種ですが、とにかく管理組合が取り締まることが重要です。取り締まりは、違法駐車のチラシをフロントガラスに挟み込んだり、住戸を特定して複数人数で注意勧告をするなどの行動が伴います。
     違法駐車 の所有者が賃借人であれば区分所有者に対応してもらうことになります。賃借人は建物等の使用方法に関して区分所有者と同一の 義務があるので、違反行為があまりにひどい場合は「共同の利益に反する行為の停止等の請求」をすることも可能です。
     違法駐輪については、登録制(有料)にして、年1回など定期的に更新し、登録していない自転車を「粗大ゴミ」として出しているところが多いです。ただし、「遺失物法」との関係で勝手にはできない面もあります。
     近年は専門の回収業者 (無料)もいるので、行政や管理会社に相談の上、行うほうがよいでしょう。

    ベランダでは 使用細則で禁止事項や、それを破った場合の原状回復義務等を決めておくことが一般的です。最近ではベランダでの喫煙に対して賠償命令が出た裁判例もあります。ゴミをたくさんベランダに放置する人も増えています。
     違法とわかってやっている人以外に、 管理組合で決めたルールを知らない人もいるので、広報誌などで こまめに周知することも必要といえるでしょう 。
     トラブルに対応する場合、共通の注意事項として、他のトラブルにも応用できるようにするためには「取り上げる姿勢、解決方向を考える姿勢」が大切です。まず、「事実を正確につかむこと」。ついで「感情におぼれないこと」。管理組合として持っているすべての内部基準(規約や総会決定事項など)を基礎において判断しなければなりません。
     こういう基準を根拠に判断していることをトラブル当事者に説明すれば 、トラブルの解決へと道が開けるのではないでしょうか。
    〈参考〉『マンション管理の「なぜ?」がよくわかる本』
    発行/住宅新報社 著者/NPO 日本住宅管理組合協議会

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