| 管理組合運営 | 1ゴミ悪臭管理組合賃借人ある住戸の賃貸人が2〜3年前からゴミを部屋にためるようになりました。夏場には悪臭と虫が発生し、近隣住戸からも苦情がでています。管理組合としては賃借人にどのような対応を取ることができますか?
賃貸借契約の解除と専有部分の引渡し請求 住戸内のゴミについては、すぐに撤去することは困難な場合がありますが、共用部分に置かれたゴミは撤去請求ができます。悪臭については、賃借人に対して差止請求をすることができます。 共用部分にゴミが放置された場合の撤去請求や悪臭の差止請求を行ってもなお、改善されない場合、管理組合は区分所有者と賃貸人に対し、賃貸借契約の解除と、賃貸人に対する専有部分の引渡しを請求することが可能です。 音や振動や臭いなどで他人の生活や財産を侵害することは、区分所有法6条で禁止する共同の利益に反する行為にあたるためです。 ただし、ゴミの撤去請求によって、一時的にゴミがなくなったとしても、それで問題が解決せず、再度ゴミを置いてしまうことも考えられます。悪臭についてもゴミが根拠かという争点で判決を無視すれば問題が解決しないおそれがあります。 このため、賃貸人の区分所有者と賃借人を共同被告とする賃貸借契約の解除と、賃借人が使用している専有部分の引渡しを請求することになるのです。 〈参考文献〉 『Q&A マンション管理紛争解決の手引』 第一東京弁護士会 司法研究委員会/編 新日本法規出版/発行 A5判・並製・330ページ 定価3,700円(税別) ログインして返信する
賃貸借契約の解除と専有部分の引渡し請求
住戸内のゴミについては、すぐに撤去することは困難な場合がありますが、共用部分に置かれたゴミは撤去請求ができます。悪臭については、賃借人に対して差止請求をすることができます。
共用部分にゴミが放置された場合の撤去請求や悪臭の差止請求を行ってもなお、改善されない場合、管理組合は区分所有者と賃貸人に対し、賃貸借契約の解除と、賃貸人に対する専有部分の引渡しを請求することが可能です。
音や振動や臭いなどで他人の生活や財産を侵害することは、区分所有法6条で禁止する共同の利益に反する行為にあたるためです。
ただし、ゴミの撤去請求によって、一時的にゴミがなくなったとしても、それで問題が解決せず、再度ゴミを置いてしまうことも考えられます。悪臭についてもゴミが根拠かという争点で判決を無視すれば問題が解決しないおそれがあります。
このため、賃貸人の区分所有者と賃借人を共同被告とする賃貸借契約の解除と、賃借人が使用している専有部分の引渡しを請求することになるのです。
〈参考文献〉
『Q&A マンション管理紛争解決の手引』
第一東京弁護士会 司法研究委員会/編
新日本法規出版/発行
A5判・並製・330ページ 定価3,700円(税別)