管理組合役員、修繕委員のお悩みにAI先生と全建センターの各分野のスタッフが回答します。

賃貸化増え、組合員間に労力差が出ています。解消方法は?

 マンション管理適正化法施行規則により、管理組合財産の分別管理が規定されましたが、支払伝票や残高証明書、月次報告書の改ざん、通帳・印鑑同時保管による不 正支払等、現金事故が後を絶たないのが現状のようです。
 近年、管理会社はどのような対応をしているのでしょ うか?具体的な情報やアドバイスをお願いします。

賃貸化増え、組合員間に労力差が出ています。解消方法は?へ1件のフィードバックがあります。

  1. <役員報酬や管理協力金の方法あり 不在組合員2,500円徴収の判例も>
     同じ建物を区分所有しているわけですから、在住組合 員も不在組合員も同じ負担や責任があって当然と考える のは普通でしょう。このため、役員報酬を設定したり、 役員を引き受けない組合員に対して管理協力金を徴収するなど、不公平感を解消している管理組合もあります。
     住民活動協力金を認めた最高裁判決(平成22年1月26 日)を紹介します。
     当該マンションでは、総戸数868戸のうち180戸で賃貸 化したため、不在組合員に対してのみ、月額5,000円の協力金を求める管理規約改正決議を可決しました。その後、 不在組合員から徴収する金額は「住民活動協力金」とい う名称で月額2,500円に設定変更がされていました。
     ただし、このように一部の組合員から特別に金額を徴 収するという管理規約の改正は、区分所有法第66条(建 物の区分所有に関する規定の準用)および第31条(規約 の設定、変更および廃止)第1項後段の「一部の区分所 有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾 を得なければならない」場合に当たります。このため、「不 在組合員の同意なくしては認められない」として、規約 改正を認めず、支払いを拒否する組合員があらわれました。
     事件は訴訟になり、最高裁は「本件規約変更により、 不在区分所有者が受ける不利益は、月額2,500円の負担であり、在住組合員の負担する組合費に対し、不在組合員 は15%増しに過ぎない」と金額の相当性を評価。不利益 を受ける180戸の不在組合員のうち、反対者は12戸を所有する5人に過ぎない(ほとんどの不在組合員が月額2,500 円の負担に納得している)ことから、特別の影響を及ぼす場合にも当たらないと判断しました。
     とはいえ、これから住民活動協力金、管理協力金等、一定の金額負担を採用する場合には、金額の設定などについて十分に検討し、慎重に決めることが大切です。
    <参考:横浜市発行『マンション管理・再生の手引き』>

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