| 管理組合運営 | 1トラブル自転車駐輪場問題で困っています。毎年、届出制にしているのですが、登録をしない放置自転車が減らないのです。とはいえ、放置自転車を勝手に業者に依頼し、廃棄してしまっていいのかわかりません。どうしたらいいものでしょうか。
他人の所有物を同意なく処分する放置自転車でも細心の注意をわすれずに マンションの敷地内(私有地)に自転車が放置されている場合、行政上の撤去対象にはなりません。このため、簡単に撤去作業をすると、思わぬトラブルになる可能性も含まれています。 では、どのようにしたら問題のない方法で自転車の整理ができるでしょうか。 管理組合ができる、所有者不明の迷惑自転車の対応は2通り。 ①所有者不明の自転車は所有権の放棄をしたものとみなし(民法239条適用)、撤去・処分する ②遺失物法により、一定場所に3カ月程度保管し、その後に撤去・処分する ただし、いずれも他人の所有物をその人の同意なく処分する措置であること、細心の注意を忘れずに。 掲示したことを証明する写真や、処分前の自転車の写真などを撮影しておき、一定期間保管しておくこともしておく対応が必要といえます。 <参考> 『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行 ログインして返信する
他人の所有物を同意なく処分する放置自転車でも細心の注意をわすれずに
マンションの敷地内(私有地)に自転車が放置されている場合、行政上の撤去対象にはなりません。このため、簡単に撤去作業をすると、思わぬトラブルになる可能性も含まれています。
では、どのようにしたら問題のない方法で自転車の整理ができるでしょうか。
管理組合ができる、所有者不明の迷惑自転車の対応は2通り。
①所有者不明の自転車は所有権の放棄をしたものとみなし(民法239条適用)、撤去・処分する
②遺失物法により、一定場所に3カ月程度保管し、その後に撤去・処分する
ただし、いずれも他人の所有物をその人の同意なく処分する措置であること、細心の注意を忘れずに。
掲示したことを証明する写真や、処分前の自転車の写真などを撮影しておき、一定期間保管しておくこともしておく対応が必要といえます。
<参考>
『新・マンション管理の実務と法律』日本加除出版発行