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委託契約の更新について教えて

従前から、管理会社との管理委託契約の期間は2年で自動更新の規定も設けられています。同一条件で契約を更新する場合には契約書を取り交わしてはいません。最近、「このような方法で契約を更新するのは問題がある」 との指摘を受けました。従前のような方法で契約を締結するのは問題があるのですか。  ※ 公益財団法人マンション管理センター「管理委託契約に係る相談事例」より

委託契約の更新について教えてへ1件のフィードバックがあります。

  1. 複数年契約は組合の自覚を失う
    自動更新は適正化法と矛盾

      基本的に管理委託契約の期間・年数について法的な規定はありません。契約期間は管理組合と管理会社が協議して決定する事項です。マンション標準管理委託契約書では「契約の有効期間は、管理組合の会計期間、総会開催時期、重要事項説明時期等を勘案して設定することが必要である」とコメントしていて、契約年数については触れていません。
     しかし、複数年契約に設定すると管理組合が自覚をもって契約内容を見直しする機会を失う(管理会社にお任せ状態が続く)ことも考えられるため、単年契約で更新することが一般的と言えます。
     自動更新については、現在の標準管理委託契約書には規定がありません。マンション管理適正化法では、管理会社は管理組合との管理委託契約を更新しようとするときには、あらかじめ重要事項の説明を行わなければならないと規定しています。
     つまり、重要事項説明を行わずに契約を自動更新するとしている規定は、マンション管理適正化法の規定と矛盾していることになります。
     すべて標準管理委託契約書に合せて契約書を作成する必要はありませんが、管理組合が希望する業務および業務仕様になっているか、漏れはないかなど、標準管理委託契約書を参考に管理会社と協議する必要があるでしょう。
    (大規模修繕工事新聞123号)

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