管理組合役員、修繕委員のお悩みにAI先生と全建センターの各分野のスタッフが回答します。

網戸の修理をしたいのだけど…

網戸の修理をしたいのだけど…へ2件のフィードバックがあります。

  1. 窓枠等の開口部は共用部分
    まずは理事会に相談を

     最初に確認しておきたいことは、「網戸は共用部分」であるということです。それぞれのマンションで定められた管理規約で確認してほしいのですが、国土交通省のマ
    ンション標準管理規約では「専有部分に含まれない」(7条)とされています。
     このため、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の開口部は共用部分として扱うことになり、改修・改良工事を行う場合は、原則的に管理組合の責任と負担において計画修繕として実施することになるのです(22条関係コメント)。
     ただし、窓ガラスや網戸は他人が日常的に使用できるわけではないので、「共用部分の専用使用部分」という位置づけになります。
     このため、日常的な管理は住民が行います。つまり、網戸が破れたので張り替える程度の修理は、専有使用権を有する区分所有者の責任と負担で行うことができるのです。
     ここでご相談の件ですが、網戸の開閉の修理については、窓枠、サッシ、レール等に問題があるようなので、共用部分の修繕ということになります。
     共用部分なのでまずは管理組合(理事会)に相談しましょう。管理組合をスルーして勝手に修理することはできず、また理事会でアンケートをとれば、ストレスに感じている住戸が多数存在するかもしれません。
     窓枠、サッシの不具合がマンション全体の問題となれば、管理組合の責任と負担で改善策が検討されます。
     ただし、マンション全体の問題と受け止められなければ、全戸の工事を実施するという決議にはならず、個々の住戸の要望に応えられないことになります。
     そこでマンション標準管理規約22条(窓ガラス等の改良)では、管理組合が工事を速やかに実施できない場合、各区分所有者の責任と負担において実施する際の細則を定めるよう規定しています。細則を定め、その細則に従えば、区分所有者が費用を自己負担して工事を実施できるようにしているのです。
     結論としては、まずは理事会に相談し、管理組合として工事の検討がなされなければ、細則に基づいて(細則がなければ作成を提案する)、各戸で修繕を実施することになります。
     細則を作成する場合には、後日マンション全体で同様の工事を計画修繕として実施することになった際、費用の返却等でトラブルにならないような定めも必要といえます。

    (大規模修繕工事新聞119号)

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