管理組合役員、修繕委員のお悩みにAI先生と全建センターの各分野のスタッフが回答します。

管理組合でクリスマスツリー購入できる?

当マンションでは分譲以来、管理組合の管理費でクリスマスツリーを購入し、玄関ホールで、子どもを中心にクリスマス会を行ってきました。 ところが、ある住民から「クリスマスは本来キリスト教という特定の宗教のイベントであり、それに管理組合のお金を使ったり、共用部分を使用したりすることは許されるのでしょうか」という内容の投書を「ご質問・ご意見箱」にいただきました。 理事会として、これはどのように回答したらよいのでしょうか?

管理組合でクリスマスツリー購入できる?へ1件のフィードバックがあります。

  1. クリスマス会は娯楽イベント
    組合員の親睦目的に限り、適法

      確かにクリスマスという行事は、本来的にはキリスト教という特定の宗教に基づくものであることは間違いありません。
    しかし、現代の我が国という、時間的、空間的に限定された範囲を前提に考えると、その本来的な宗教性は極めて希薄であり、お花見やお月見などと同様のひとつの娯楽イベントに過ぎないと評価することが可能です。
     実際に、本設問の管理組合においても、クリスマスツリーの購入等を宗教行事の一環であるとの認識を持っているわけではないと思われます。よって、その目的が宗教意義を持つとはいえないでしょう。
     また、この程度の行為によって、キリスト教を援助、助長、促進する効果が生じるとは考えられません。
     よって、本設問の管理費によるクリスマスツリーの購入等についても、現代の我が国においては、組合員の親睦を目的にする限りにおいて、適法なものと考えられます。

    <参考>
    『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士

    大規模修繕工事新聞 132号

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