管理組合役員、修繕委員のお悩みにAI先生と全建センターの各分野のスタッフが回答します。

自分の部屋を勝手に改造している 住戸があって困っています。

元地主で、長年理事長を務めていた区分所有者の住戸で、ベ ランダを改造して住戸の専有部分面積を広げる改造をしていた ことが発覚しました。勝手な改造は建物躯体に影響があると思われます。管理組合として今後、こうしたことがないようにす るためにはどうしたらよいでしょうか。

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  1. 専有部分リフォームガイドラインの作成を
    専有部分の修繕や改造等については、「できること」と「できないこと」があることを知ってもらうことが大切で
    す。事前承認の規定があるにもかかわらず、承認なしに工事に着手してしまい、トラブルになることがあります。
    実際に壁に勝手に穴を開けたり、連続した2戸を1戸にしたり、上下階で内階段をつけてしまったりすることがあります。
    建物本体の強度に影響を及ぼす改造は決してやってはいけません。壁紙やカーペットの張り替えはできても、畳やカーペットをフローリングに改造するには専門的な検討が必要となります。
    電気の使用容量を増やす場合にも幹線の取り換えなど、建物全体としての対応が必要な場合があります。エアコンの設置でも壁やベランダの天井に固定ボルトを設置したところが水漏れの原因になった事例もあります。
    また、理事長が事前承認・不承認を適切に実施するには建築士等の専門家のアドバイスを受けることが必要な場合も考えらえますので、管理規約に明文化しておくことも大切です。
    理事長は承認なしに行った工事に対して、是正のための必要な勧告を行い、差し止めや原状回復などの措置を取ることができます。
    届出だけでよい工事、承認が必要な工事、決してやってはいけない工事などの詳細を規定した「専有部分リフォームガイドライン」を作って居住者に配布しておくと効果的です。
    (参考/横浜市発行「マンション管理・再生の手引き」)

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