個別事例の承認でなく、ルールを決めることが大切です。 国土交通省のマンション標準管理規約では専有部分の用途を「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」(第12条)と定めています。 住居専用のマンションでは、全戸が住宅用として使用することが想定されていて、使用方法を変えると区分所有者の相互間に少なからず影響を及ぼすことが考えられるからです。 そこでQ4さんの子ども向け英語塾が「専ら住宅として使用」に当たるか否かですが、マンション管理センターが発行する書籍に以下の使用方法の解説がありました。 ①主婦が行う一般的な内職やインターネットを利用した個人のサイドビジネスなどは、他の住戸に特に影響を与えるものでなければ、認められる。 ②華道、茶道、書道等の伝授は、少人数のものを対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに問題があるとして、認められないケースもある。 ③塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断するほかないが、住宅地にあるマンションでは認められない場合が出てくる。 こうすると、Q4さんは②か③に当てはまりそうです。ただ、マンション標準管理規約はあくまで「標準」であり、モデル規約です。用途制限などの判定基準を設け、個々のマンションごとに判断できるルールを決めておくとよいでしょう。 個別事例の承認は後のトラブルのもとになります。あくまで管理組合で定めた管理規約・使用細則を尊守しましょう。 ログインして返信する
個別事例の承認でなく、ルールを決めることが大切です。
国土交通省のマンション標準管理規約では専有部分の用途を「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」(第12条)と定めています。
住居専用のマンションでは、全戸が住宅用として使用することが想定されていて、使用方法を変えると区分所有者の相互間に少なからず影響を及ぼすことが考えられるからです。
そこでQ4さんの子ども向け英語塾が「専ら住宅として使用」に当たるか否かですが、マンション管理センターが発行する書籍に以下の使用方法の解説がありました。
①主婦が行う一般的な内職やインターネットを利用した個人のサイドビジネスなどは、他の住戸に特に影響を与えるものでなければ、認められる。
②華道、茶道、書道等の伝授は、少人数のものを対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに問題があるとして、認められないケースもある。
③塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断するほかないが、住宅地にあるマンションでは認められない場合が出てくる。
こうすると、Q4さんは②か③に当てはまりそうです。ただ、マンション標準管理規約はあくまで「標準」であり、モデル規約です。用途制限などの判定基準を設け、個々のマンションごとに判断できるルールを決めておくとよいでしょう。
個別事例の承認は後のトラブルのもとになります。あくまで管理組合で定めた管理規約・使用細則を尊守しましょう。